営業形態
介護保険が利用できるタクシーで、介護保険指定業者番号を取得した業者が提供できるサービスです。介助料に保険が利用で きます。要介護1以上でケアマネが作成するケアプランに「通院時乗降介助」が含まれている場合は介護保険が適用されます。 利用用途は限られ、いつでも電話で呼べるサービスではありません。
2.介護タクシー
介護保険事業を併設しない業者が行うタクシーで、福祉タクシーとも言われます。保険適用外ですので、介助料に介護保険は使えません。運賃は 一般タクシーと同様です。反面、保険制度を利用しないサービスですので、制度上の縛りがなく、融通が利くのがメリットです。
3.その他
福祉有償運送と呼ばれる移送サービスもあります。NPOや市町村、社会福祉法人や医療法人などが運営するもので、営利を目的とせず、利用者は予め 登録されている必要があります。
Webサイト等で「介護タクシー」として、一緒くたに表記、説明されていますが、それぞれで性格が異なります。 当社は、2.に属します。