2025/07/20 (日)
ターミナル正面玄関はバスやタクシー専用で、一般車の進入や駐停車ができません。常にパトカーが待機、巡回していて警告を受けます。第一、第二ターミナルは特に厳しいです。例外として、歩行困難者送迎による一時的な駐停車は専用スペースに限り可能ですが、駐禁除外指定証の提示とドライバーが車から離れない事が条件になっています。
介護タクシーはタクシー扱いなので車寄せまで入れますが、ご利用者をロビーまで送ったり迎えに行く事がある為、車を離れる必要が生じます。サービスの性質上、車で待機が難しいのです。
https://tokyo-haneda.com/index.html
空港Webサイトの案内に、障がい者用スペースについての説明があり、そこには、運転される方は車両から離れない。離れた場合警察から取り締まりを受けることがある。とあります。送迎頻度も年々増加しており気になっていましたので、空港、空港警察に確認しました。
空港側の説明、回答
駐車禁止、違反対象に対して明確な回答は貰えませんでした。補足として、
1.航空会社によっては、車寄せまで(から)介助してくれる場合がある。
2.登録、予約制の介助サービスがある。
3.駐車許可証を取得すれば可能。 との説明がありました。
1.2は、ご利用者や家族等が知っていれば頼めますまが、知っている人は少ないと思います。また、身体介助は対象外なので、車椅子移乗には対応できそうもありません。空港、航空会社が用意する車椅子は特殊な形状なので移乗の必要が生じます。 3.は通常、工事や荷物積み下ろし等で、道路を使用する為に申請する性質のもの。利用日時が流動的な一般旅客業業務には馴染みません。埒が明かないので、管轄する空港警察に確認。
空港警察の回答
1.駐禁除外指定提示(発行元の公安委員会は問わない)で駐停車可能。
2.駐禁除外指定車両であれば、短時間のドライバー離席は駐禁対象にならない。
との回答がありました。大丈夫だろうとは思っていましたが、これでスッキリしました。事業用、一般車両共通です。